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フリーランス、開業届の「事業開始日」について

お世話になっております。

私は現在、大学に通いながらフリーランスとしてデザイナーをしております。

下の【経緯】がある中、お聞きしたい【質問】は以下の2点です。

【質問】
・今年開業時を提出する場合、「事業開始日」はいつにすれば良いか?
・開業届は出さない方が良いか?


【経緯】
2年前(2018年11月)から報酬を頂く依頼を受け始めました。2018年に頂いた報酬は2万円程で、アルバイトの給与が65万円を超えていませんでしたので、所得は0と判断し、確定申告は行いませんでした。

昨年(2019年1月〜12月)は、売り上げとして70万円ほどありましたが、利益としては20万円を下回りました。アルバイト等他の収入は無く、確定申告・開業届の提出は行いませんでした。(この時点で開業届を出しておけば良かったのでしょうか…?)

今年(2020年)に入り、7月時点で利益が200万円ほど出ております。
今年は所得が38万円を超える予想です。
確定申告を想定して開業届の準備を始めようと思ったのですが、上記の経緯から「事業開始日」としてはいつを記せば良いのか。あるいは開業届を出さずに、いきなり確定申告をして仕舞えば良いのか…。
分かりませんでしたので、相談させていただきました。


開業届を出す目的としては、青色申告や小規模企業共済等の活用に繋げたいと思っております。


質問内容に限らず、不明点やアドバイス(開業届を出した方が良い等)ありましたら、ぜひご連絡いただきたく思います。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

最初に、開業届は提出され、青色申告をされることをお勧めします。青色申告のほうが様々な節税面での特典がありますので、白色申告よりも有利となります。

事業開業日については、どの日にするべきという定義はありませんが、これまでも報酬を得られている場合は、最初に報酬を得るための契約をされた日が合理的な理由付けのできる日かと思います。また、当初の契約は事業としてではなく、副業程度のものであれば、事業として始めることとされた日なども一つの候補かと思います。

自営業者として事業をしていることの証明は、確定申告書に事業所得を記載していることと開業届を提出していることになります、今後、事業者であることの証明が必要なこともあるかと思いますので、税務署での確定申告や開業届の手続きは確実にされておいたほうがよろしいと思います。

開業届は、実際に事業を始められた日を記載して提出することになります。それが2018/11月であれば、その日が開業日になります。開業届は遅れても問題ないため、速やかに提出されたほうが良いと思います。なお、今後の節税を考慮して、同時に青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。

行方様
出澤様

丁寧なご回答を頂きありがとうございます。

開業届を提出し、青色申告申請を出すべきとのアドバイス、承知いたしました。節税面で有利になる事はしていきたいと思っておりますので、進めていきたいと思います。

一方で、青色申告をするにあたり恐縮ですが
以下の点に関して再度ご相談させていただきたく思います。

質問1:過去に“行わなかった”確定申告の取り扱いについて
「開業届を出せば必ず確定申告の必要が有る」と伺ったことがあります。私は利益が出ていなかったために昨年(2019年分)の確定申告を行いませんでした。ですが、仮に2018年11月を事業開始日とした場合、(その後の年である)2019年に確定申告を行わなかった事は違反行為となりませんでしょうか?
開業届を過去にしてしまったが為に、追加で(過去の確定申告など)何か手続きをしなくてはならなくなるなど、ありますでしょうか?

質問2:青色申告を会計ソフトで行うことについて
青色申告には複式簿記などの複雑な記帳が必要と聞いております。freee(フリー)などの会計ソフトにて行おうと考えているのですが、やはり税理士の先生方に(年末等に)直接相談する必要も出てくるものでしょうか…?前述の通り確定申告を行った試しがなく、あまりに未知であるため相談させていただきました。

質問3:青色申告の承認申請期限について
青色申告承認申請は、開業日から2ヶ月以内が期限と伺いましたが、遡って申請することも可能なのでしょうか。


重ね重ねの質問になってしまい申し訳ありません。
お忙しいところ恐れ入りますが、お返事いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

1.2019年の所得金額が38万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
2.会計ソフト(Freee)を使われるのであれば、確定申告における複式簿記による貸借対照表、損益計算書の作成は、心配ないと思います。日々のデータ(売上、経費)を正しく入力できていれば、問題ないと思います。
3.青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内に、また適用を受ける年の3/15までに提出することになります。遡っての申請はできません。今年は、コロナの影響でまだ受付をしていると思われます。所轄の税務署に確認された方が良いと思います。

お世話になっております。

アドバイス頂きました通り「税務署への質問」を行ったところ、お聞きしたいことがありましたので、ご相談させていただきたく思います。


まず、税務署に相談させていただきましたところ、以下のように回答をいただきました。
税務署の回答1:コロナの影響で、青色申告承認申請は現在も受付中である
税務署の回答2:開業日が1ヶ月以上前であれば、青色申告承認申請を行う場合でも(以前に確定申告を行なっていなくとも)開業届は必要ない
税務署の回答3: 2019年の所得が38万円以下であれば、確定申告は不要との認識で問題ない

上記、税務署の回答を受け、お聞きしたいのは以下の点です。


ご相談:開業届を出さずに青色申告承認申請書を出しても良いのか
青色申告承認申請書には、マイナンバー等を書き記す箇所も無いように思えます。この1枚を提出したのみで、税務署の方で上手く手続きをしていただけるものなのでしょうか?
調べてみると、「青色申告承認申請書は開業届とセットで」という情報ばかり出てきますので、ご相談させていただきました。


お忙しいところ重ね重ねの質問となってしまい
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

開業届は、開業日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出することになっています。青色申告を行うためには、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要とされています。開業届を提出しなくても罰則はなく、青色申告承認申請の提出は受理されると思いますが、開業すれば提出することがルールになっています。

本投稿は、2020年08月17日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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