みなし役員について
友人と会社を立ち上げました。
株式は50%ずつ持っています。
私は取締役となり、会社の総務関係
友人は従業員となり、営業活動をしています。
そのため、私は毎月同額の役員報酬を、友人は出来高で給与を支払う事にしています。
友人は役員登記はしていませんが、友人は「みなし役員」となってしまうのでしょうか?
税理士の回答
経営に従事していなければ、みなし役員にはなりません。
以下の、2が税法上のみなし役員で、ご質問のケースは株式保有割合が(2)に該当しますが、経営に従事していなければ当てはまりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm

梶原光規
友人は従業員となり、営業活動をしています。
この会社の営業に関する決定権がその友人にあるのならば、経営に従事しているといえますので、みなし役人に該当します。
ご回答ありがとうございます。
実際、「経営に従事」とは明確な線引きはあるのでしょうか?

梶原光規
「経営に従事している者」については、法人税法上の規定は特にありません。
過去の裁決例によると、「会社の経営に従事している者」とは「主要な業務執行の意思決定に参画している者」とされています。
会社にいるのが二人だけで、営業は友人に任せているとなると、意思決定に参画していると捉えられるでしょう。
ありがとうございます。
では、友人は「みなし役員」になりそうですね。
役員報酬は毎月同額でなければならない決まりとの事ですが、会社設立したばかりなので、幸いにも友人の給与はまだ毎月定額でした。
ただ、会社設立初月は半月しかなかったので、月給の半分だけ支給してしまっています。
これでは定期同額から外れてしまいますでしょうか?

梶原光規
会社設立から3か月以内の変更は、定期同額給与の規定の対象外とされるため、ご質問の給与はそのまま損気の額に算入できます。
本投稿は、2020年11月04日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。