[会社設立]飲食店の間借り営業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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飲食店の間借り営業について

飲食店を開く自己資金を貯めるためにアルバイトをしながら週1〜2で間借りレストランを開催してます。ここで使用している食器や材料は全て個人で揃えているため、この段階で開業届を出して経費にしてしまったほうが良いのかどうか知りたいです。

また、お客様に出す領収書も今は個人名で出してますが開業して屋号で出した方がよいのでしょうか?

間借りレストランの場合、消費税はどのようにしたら良いかも教えていただけるとありがたいです。

税理士の回答

開業された場合は開業届を提出され、対外的に開業を示されるほうがいいと思います。例えば、金融機関の融資の際に税務署に提出した開業届の控を示すことができます。

申告する際には、食器や食材にかかった費用を収入から差し引き所得を計算することができます。

また、青色申告をされれば、青色申告特別控除などの特典もありますので、白色申告よりは有利です。

領収書は屋号で出されるほうがいいと思います。受け取った側が何の支払いかがすぐに分かり、お客さんのためにもなると思います。

消費税については、年間課税売上が1,000万円を超えれば、その二年後に課税対象者になります。

本投稿は、2020年11月17日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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