合同会社の非常勤役員の追加について
合同会社を設立して2年になります。現在、私一人の会社なのですが、節税目的で、近々、両親に非常勤役員として会社に入ってもらうことにしました。
そこで、非常勤役員として会社に入ってもらう際の手続きについてご教示下さい。
また、通常の役員と非常勤役員の場合で違いはございますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
常勤であっても、非常勤であってもの、手続に差異はありません。
もっとも、常勤ではありませんので、厚生年金等の社会保険の加入要件は通常満たさないと思われますので、その関連の手続がなくなるだけです。
なので、通常の株主総会等で選出の上、役員登記を行うことになります。
本投稿は、2015年02月12日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。