バーチャルオフィスで法人設立しました。
お世話になります。
2021年の半ばに東京のバーチャルオフィスに法人を設立しました。
まだ1人で活動し初決算を迎えていない状況です。
IT事業を営んでいるため現在は自宅にて仕事をしているのですが、昨今のコロナウイルスの影響により見通しが立たないため、法人登記を行った東京以外(埼玉県や千葉県の郊外など)に事務所を借り、そこで車を買い営業拠点にしようと思っています。
その場合、法人住民税は東京都のバーチャルオフィス、郊外の事務所の2か所にかかり、増額されるのでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
法人住民税のうち均等割りと呼ばれる部分が2か所にかかり増額されます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年02月12日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。