夫婦でそれぞれ事業を行う際にかかる税金について
夫が会社勤めで年収800万、妻はパートで年収90万(扶養内)の状況で
夫と妻が青色申告をし、ダンススタジオを始めます。(夫は副業可であることは確認済み、妻はパートを辞めます)
契約、家賃、その他設備費(空調設備、鏡、ポールなど)を夫が支払い経費として計上し、広告宣伝やHPの運用を行い、スタジオ使用料を売り上げとします。
妻も青色申告をし、扶養を外れダンス講師および教室事務スタッフとして(清掃、生徒の管理含む)
経費として教室使用料を計上し
生徒の月額費用を売り上げとします。
この場合、教室使用料がいくらかという取り決めが夫婦間のため
決め事になると思いますが
それぞれの事業として運営できるものでしょうか。
また、5年後に夫が妻に事業を継承するといった場合は
その際の残りの施設償却分なども妻に継承することになると思いますが可能でしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
ご主人が貸しスタジオ業、
奥様が、そのスタジオを賃借して、バレエ教室を営む、
ということになりましょうか。
私法的には両者が合意すればよいのですが、世間相場から著しく乖離しますと、贈与という観点も気になるところです。
考え方として、世間相場的な賃料をまずベースとして(この場合の世間相場は、べったり月額で貸すというものでもいいでしょうが、時間単価×使用する時間ということで考えても良いと思います)、そこで、清掃や施設管理をしてもらうことについて、アルバイト賃金を逆に支払う際のお金は、相殺的に減額することは合理性があるだろうと思います。
それらを考慮したレンジにおいて、世間相場の倍半、つまり半分以下でない水準であれば、もろもろ合理性のレンジに入るのではないかとは思いますが、ご検討してみて下さい。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

所得税法では、夫婦間において家賃や報酬の支払いを行った場合、支払う人は必要経費とすることはできず、受け取った人も所得とは考えません(所得税法56条)。
下記サイト(「3」(2)イ)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
かつて、夫弁護士・妻税理士で二人の間の報酬が必要経費になるかが最高裁まで争われましたが、結果は経費にならないという判決がでています。
所得税法で配偶者に支払う対価が経費とできるのは、青色事業専従者としての専従者給与になります。
従って、ご主人がダンススタジオの事業主となり、奥様へ青色専従者給与を支払う形が望ましいと思われます。
また、どちらかが法人化すれば所得税法56条の縛りはなくなりますので、スタジオの賃貸の発想は可能となります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答誠にありがとうございます。
ベストアンサーの選定が遅くなり大変申し訳ありません。
進捗がありましたのでまた別途新しく質問をさせていただきます。
機会がございましたらよろしくお願い致します。
本投稿は、2017年02月16日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。