個人事業主の代表者変更等について
現在サラリーマン+副業でネット物販をしております。
昨年まで年収20万円を超えることがなかったため、確定申告はしておりません。
今回、その事業の代表者を妻に変更する予定です。(妻は専業主婦)
この場合、確定申告等について質問があります。
【質問」
①年途中の事業主変更の場合でもすべて今年の妻の収入として確定申告を行うことは可能ですか(現在の収入は私の口座に入金)
②事業主を妻にするにあたっては、口座変更等をする必要がありますか
③仕入を行う場合の私の名義のクレジットカードを使い続けることは可能ですか
以上、質問です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

① ご主人がネット販売を開始する際に税務署に開業届出を提出されている場合には、まずはご主人が事業の廃業届出を提出する必要があります。開業届出を出されてなく確定申告もされていない場合にはそのままでも宜しいと思います。
そして、奥様に事業を引き継ぐ際に奥様が改めて開業届出を提出することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
年の途中で事業主が変わる場合には、事業主変更前はご主人の収入、変更後が奥様の収入となります。
② 事業主が変わる場合は口座も変えることが望ましいです。
③ ご主人のクレジットカードを使い続ける場合は、奥様の事業に関する支払いに関してはその都度精算する必要があります。できればクレジットカードも奥様のカードに変えた方が良いと思います。
本投稿は、2021年04月21日 05時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。