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任意団体が給与支払事務所等の開設届出書を提出する場合

・法人番号
・所在地
上記どのように記入すれば良いのかわかりません。

事前に法人番号を取得する?手続きが必要なのか、代表の個人番号で良いのか…

また市の施設を借りて活動しているサークルなので、所在地がありません。

更に役員が持ち回りなので代表も毎年変わります…
その場合毎年変更手続きを踏む必要があるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、ご教授願います。

税理士の回答

任意団体(サークル)が「人格なき社団」に該当し、源泉徴収が必要な支払いをする場合には、「給与支払事務所等開設届出書」を提出する必要があります。

「任意団体」が「権利能力(人格)なき社団」として認められるためには、「団体としての組織をそなえ、そこに多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確立しているものでなければならない。(最高裁昭和39年判例)」とされています。よって、任意団体(サークル)には独自のルールがあるはずなので、そのルールの中に所在地(代表者住所でも可)を設ける必要があると思われます。
もし、代表者や所在地が変われば、その都度、「変更届出書」を提出することになります。

なお、法人番号は国税庁から通知されます。「給与支払事務所等開設届出書」が提出されたのちに通知があることになっていますので、初めて提出する場合は記入が不要です。

本投稿は、2021年06月06日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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