役員報酬の支払いタイミングについて
現在、喫茶店開業にあたって合同会社会社の設立の手続きを進めています。
営業を開始する時期は9月を予定しているのですが、できればそのタイミングから役員報酬が発生するように調整をしたいと思っています。
ただ、それまでに各種支払い(内装工事費や備品購入費)が必要なため、これらを創業費として登録することが可能かどうかお教えいただきたいです。
または、会社を設立したあと、一定期間は支払いを0円にし、途中から役員報酬を変更した場合、遡って支払いが発生するのかどうかもご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

法人税法における「創立費」とは、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいいます(法令14(1)一)。相談者様が考えているものは、いわゆる「創立費」に該当しないと思われます。 また、役員報酬の金額は設立から3か月以内に決定してください。
ご回答くださりありがとうございました。
創立費として扱えない場合、設立前に内装工事契約は行えないということでしょうか?
設立前にかかった経費(内装工事、交際費など)はどのように扱うべきか、お教えいただけるとうれしいです。

1期目の経費とします。内装工事は固定資産計上し減価償却費とし、交際費は交際費として経費計上します。つまり、創立費とはならないけれども、経費にはできます。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税基本通達2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
本投稿は、2021年06月12日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。