著作権管理のための会社設立で一般社団法人の選択はありますか?
大学で教えています。
著作の書籍が複数点あり著作料や講演依頼などで収入があります。
また、研究成果を非営利としてお役立ていただけるように提供しようとも考えております。
現在は全て、研究室での管理でおこなっております。
定年も近くなり、今後のことを考えると著作権およびその収入などを管理できる会社を設立した方が良いのかと考えております。
ご質問としては、
①研究成果の提供は非営利でおこないたいと考えていますが、その資金は著作権収入などで賄いたいと思います。非営利の一般社団法人としての設立は可能でしょうか?著作権や講演収入が営利部分になってしまうのでしょうか?
②著作権や講演料収入で、かなりの税金を引かれています。何らかの会社として管理した場合の方が税制面で優遇されるということはありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
いま「著作権や講演料収入でかなりの税金を引かれている」なら、一般社団法人にしてもそれを非課税にするのはできないと思います。でも一般社団法人をつくるのはいいアイデアです。いま「研究室の管理でおこなっています」ということなので、学生さんをタダ働きさせたり、研究室の家賃も学校もちなのだと思います。定年になったら、そういうものも個人負担になります。社団にすれば経費として計上できます。がむしゃらに儲ける必要もないので、低額でも無償でもいろいろ研究成果をいろいろな人に提供していけばいいのではないですか。どんな運営がいいのか、個別に税理士さんと相談したらどうでしょう。
安島先生、ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
ご指摘の通り、現在は院生さんや助手さんなど、科研費で運営しております。
設立には税理士さんもお願いしようと考えていました。
節税も考えて検討したいと思います。
本投稿は、2021年08月11日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。