開業届(納税地を実家もしくはバーチャルオフィスにする場合)について
個人事業主として開業届を出そうと思っています。
~相談内容~
現在「居住用」の(事業所としての利用が不可となっている)賃貸住宅に住んでいるため、トラブル防止のため「開業届」「青色申告承認申請書」のいずれにも現住所を記載したくありません。
そこで、バーチャルオフィスか、もしくは他県にある実家の住所を記載したいのですが、そこで疑問点がいくつかあります。
◆開業届について
①納税地欄について
「住所地」「居所地」「事業所等」のどれに〇をすればよいのでしょうか。
②納税地欄に住民票をおいている現住所以外の住所を書いた場合、「上記以外の住所地・事業所等」欄に現住所を記載しなければならないのでしょうか。
③「屋号」をつけた場合、実家またはバーチャルオフィスは「事業所」扱いとなってしまうのでしょうか。(バーチャルオフィスであれば問題ありませんが、実家を事業所扱いとされると実家にかかる固定資産税が上がるのではないかと心配しています)
◆「所得税の納税地の変更に関する届出」について
変更の事由欄には何と書けば一番障りがないのでしょうか。
「現住所が事業所としての利用が不可となっている賃貸住宅であるため」でも問題ありませんでしょうか。
~仕事内容について~
仕事内容は自宅(現住所)でのパソコン作業のみで、オランライン上で完結するものです。
家への来客や外での打ち合わせはありません。
以上、御指南いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
おそらくですが個人の場合はバーチャルオフィスというのは認められないのではないでしょうか。実家の場合①事業所等、②「上記以外の住所地・事業所等」欄に現住所を記載しなければならない、③関係ないと思います、◆事実を書いてもし指導を受ければそれに従えばいいと思います。なお確定申告で個人事業者が現住所(事業所としての利用が不可となっている賃貸住宅)を納税地として提出した場合で問題になった話は聞いたことがありません。ただ屋号は郵便物を見た管理人に疑われる懸念はあるかもしれません。
本投稿は、2021年10月21日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。