資本金1000万円で課税売上がない場合の消費税申告について
資産管理会社の設立を考えております。
資本金1000万円の予定で、住居の家賃収入のみなので課税売上が発生しません。
この場合、消費税の申告は必要でしょうか?
税理士の回答
新設法人の納税義務の免除の特例が適用されますが、非課税売上しかなく、且つ、特定課税仕入れがない場合、申告書の提出は不要です。
特定課税仕入れとは、簡単にいうと、国外事業者からの電気通信役務の提供(電子書籍や音楽配信等)を事業の仕入れとして受けること等をいいます。
消費税法第45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)
第1項
事業者は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れがなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。
最後の第四号に掲げる消費税額とは、課税標準額に対する消費税額-控除税額のことで、非課税売上しかなければ課税標準額に対する消費税額は0なので、必然的にないということになります。
本投稿は、2021年11月17日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。