個人事業主がバーチャルオフィスを利用する時の手続き
お世話になっております。
この度、個人事業主でバーチャルオフィスを利用して新たな住所を取得しようと考えております。
開業自体は令和2年10月に済ませており、その時に申請した住所は自宅で申請しました。
事業内容は古物商です。
今回バーチャルオフィスを利用する目的は個人情報漏洩防止のため、特定商取引法や特定電子メール法、その他個人情報を開示する際の事業所をバーチャルオフィスの住所にしたいと考えたからです。
今後バーチャルオフィスを事業所の住所として開示する場合、何か特別な手続きはございますでしょうか?
(税務署への届出等)
個人事業主としては自宅住所で届け出をしているため、特別届出は必要とせず特定商取引法等の連絡先に使用しても問題ないでしょうか?
無知なため稚拙な質問とは存じますが、何とぞご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
納税地変更は所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書を提出します。事業所とは事業を行う場所なので個人的にはバーチャルオフィスは事業所ではないと思いますが、税務署が認めるというより気付かずスルーすることはあると思います。
本投稿は、2021年12月15日 03時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。