法人設立後の個人事業時代の事業税について
現在、個人事業主をしておりますが、
令和4年2月に法人設立を予定しております。
そこで質問なのですが、
令和4年8月と11月頃?に
令和3年度分の個人事業税(所得290万円を超えたので)を納めなければならないと思うのですが、法人になってから納めた個人事業税は、いつ、どのように経費にしたらいいのでしょうか?
令和4年1月のみ、まだ個人事業主となるので、
8月・11月に支払い後、遡って1月の経費に計上するのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

梶原光規
法人成りする場合、最後の年分の必要経費に、個人事業税を未払い計上することが可能です。
相談者様の場合、令和4年分の確定申告をする必要があるので、令和4年に納税義務が生じる個人事業税(令和3年分の所得に対して課される分)は、その支払い時に計上すればよいです。
法人成りが2月でも、8月11月の支払い時の計上で構いません。
令和4年分の確定申告で、令和5年にも個人事業税が発生する場合には、その令和5年分を未払い計上することになります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
大変分かりやすく、勉強になりました。
もう一つだけ、質問宜しいでしょうか?
仕訳ですが、例えば、令和3年分の所得に課税された事業税を、令和4年8月30日に支払いをした場合ですと↓
8/30 借方 租税公課 10,000 / 貸方 現金 10,000
と仕訳をし、令和4年1月分の個人事業の確定申告をするイメージで宜しいでしょうか?
(fleee会計ソフト使用中です)
細かくてすみません。どうぞ宜しくお願いします。

梶原光規
はい、それで大丈夫です。
ただし、法人成りした際に、現金残高を法人へ引き継いだ場合、8月には現金残高がありませんので、
租税公課10,000/事業主勘定10,000とした方がよいかもしれません。
また、会計ソフトによっては、法人成り後の日付が使用できない場合があり、その際は決算整理仕訳の欄で
12/31 租税公課10,000/事業主勘定10,000 摘要 8月分事業税
と入力してもよいと思います。
大変分かりやすくご回答頂き、ありがとうございました。感謝です!!
文章で上手く伝えることが出来なかったにも関わらず、私の確認したかった内容に、補足まで付けて頂き、本当に助かりました。モヤモヤがスッキリしました。
忙しい時期に、迅速に対応して頂き本当にありがとうございました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年12月20日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。