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法人成りした場合の資産について

1月より個人事業主から法人になる者です。
今年購入した車両を法人名義にして個人→法人へ譲渡したいと思っているので、ご教示いただけますでしょうか。以下詳細情報です。
■平成27年7月の車両で、購入は令和3年3月
■取得価額:1,248,570円
■耐用年数:2年
■今年の減価償却費:520,237円

残りの728,333円を法人が個人から一括購入しようと考えているのですが、その方法で大丈夫でしょうか。
簡易的ですが売買契約書を作成し、個人へ同額振込を行う予定です。
その場合、法人で減価償却処理は不要の認識ですが宜しいのでしょうか。

また、個人の所得は譲渡所得になるのでしょうか。

どなたかご教示くださいますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人、法人間の売買は時価によることが必要です。
簿価と時価が一致していない限り、簿価による売買はダメです。

コロナ等の要因により新車製造が遅れいてることもあり、中古車輌の売買金額が上昇傾向と聞いています。一般的に売買金額は、簿価より高いはずです。

車輌の譲渡所得は、他の譲渡を含め特別控除50万円があります。5年以内の売却なので1/2はしません。

総合短期です。

ご回答ありがとうございます!
時価とはどのように求めればいいのでしょうか?

難しい問題です。
日常生活で考えても、同じ商品が違う値段で取引されることは普通にあり、時価とはある程度の幅があるのでしょう。

一応、不特定多数の当事者間で通常成立すると認められる価額であり、客観的な交換価値を示す価額、すなわち、買い進みや売り急ぎがない場合における価額とされています。
具体的金額は、車の場合は、中古市場もある程度形成されていますから、そこでの取引価額を参考に考えれば良いでしょう。

なお、時価に明確な算定式があるわけではありません。

本投稿は、2021年12月21日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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