マンションの現物出資による合同会社設立について、金額はある程度自由に設定できますか?
設立する合同会社に対して、簿価800万円のマンションを700万円で現物出資したいと考えています(現在の市場価格は推定約1,000万円)。
この場合、出資者は、税務上、売却益が計上されないため納税は不要と理解してよろしいでしょうか(簿価と比較するみなし売価は1000万円ではなく700万円でよいか)。また、合同会社のため、検査役の調査や弁護士や不動産鑑定士による証明も必要なく、出資価格700万円は(適正と思われる範囲で)裁量で設定できると考えてよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
この場合、出資者は、税務上、売却益が計上されないため納税は不要と理解してよろしいでしょうか(簿価と比較するみなし売価は1000万円ではなく700万円でよいか)。
→いいえ、個人から法人に時価で譲渡したものとされますので、個人は分離課税の譲渡所得税、法人は原則として固定資産税評価額を課税標準額とした不動産取得税がかかります。
また、合同会社のため、検査役の調査や弁護士や不動産鑑定士による証明も必要なく、出資価格700万円は(適正と思われる範囲で)裁量で設定できると考えてよろしいでしょうか。
→合同会社は株式会社のように検査役等の検査は不要ですが、資本金に組み入れなかった金額は資本剰余金となり、税法上は資本金+資本剰余金が資本金等の額となります。
時価が1,000万円で資本金700万円であれば差額の300万円は資本剰余金になります。
現物出資価額を裁量で出来てしまうのであれば、容易に租税回避が出来てしまいますので、認められません。
1点訂正します。
時価の2分の1以上での現物出資であれば、その金額での譲渡となります。
前田先生、
ご丁寧にご説明下さり誠にありがとうございます。
先ほどの例ですと、700万円は1000万円の1/2以上なので、700万円であれば問題ないと理解しました。また、そのうち資本金額を100万円に設定した場合、合同会社なので差額の600万円は全額剰余金勘定で処理されるのですね。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2022年01月09日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。