個人事業主から法人成りをした前後の法人設立日を挟む取引の登録について
個人事業主から法人成りをした法人設立日は12月22日です。
その場合は
法人1期目の開始日は1番早くても12月22日からにしかできないとお聞きして
12月22日から発生した売上と仕入れ分とから、個人事業主の帳簿ではなくて
法人のほうの帳簿に取引を登録するようにするというアドバイスをいただきました。
そこで質問があります。
「発生主義」で全取引を登録する会計ソフトを使用しています。
会計ソフト内で働くかたに質問をしましたが、
正確な「仕訳」のしかたは税理士さんのご教示を仰ぐ必要があると伝えられたためご教示をお願いさせてください。
売上金の入金依頼を行うための商品の販売サイトでは
「12月17日に行なった売上金の入金依頼の振り込みが(即日で振り込みがされないため)
実際には12月27日に自分の口座への振り込みが行われる」
というようになっています。
この、法人設立日をまたぐ発生と実際の入金のある場合について
この取引登録は個人事業主・法人のどちらの帳簿に、どのような取引を行うことが正しい帳簿付けとなりますでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

法人成りの顧客が何件かあり、同様なケースについて、それぞれの方が所轄の税務署に確認したことがあります。
結論から言うと、個人事業主時代に売っているので、個人事業主の売った日に以下のように仕訳します。
売掛金 〇円 売上 〇円
既に同様のケースをご存知くださっている税理士様からのご教示をいただけてとても有り難く嬉しい気持ちでいっぱいです。
売上金についての仕訳が分からないなら、そもそものその売上金の発生する理由となった根源の時点について考えろ、ということなのですね。
ものすごく大変分かりやすい素晴らしいご教示をくださったおかげで、
目の前の靄が少し晴れたような気がしました。本当に誠にどうもありがとうございます。
本投稿は、2022年02月02日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。