法人設立ワンストップサービスの免税項目について知りたいです。
法人設立ワンストップサービスの下記項目について知りたいです。
「免税事業者の確認」
項目①
令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の規定の適用を受けようとする事業者
選択①該当or非該当
項目②
消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者
選択②該当or非該当
新設法人で、資本金100万円、サービス事業者です。
今期の売上予測は300万円程度の予定。
質問です。
①これは、インボイス適格制度に関係するものでしょうか?
②上記会社の場合は、どちらに該当しますでしょうか?
税理士の回答
①経過措置により令和5年10月1日から適格請求書(インボイス)発行事業者になろうとしているかということかと思います。
経過措置とは、例えば令和5年4月1日から令和6年3月31日の事業年度は免税事業者に該当するが、令和5年5年10月1日からインボイス発行の課税事業者になることを言います。
この場合、同じ事業年度でも令和5年4月1日から令和5年9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日から令和6年3月31日は課税事業者になります。
➁設立事業年度から、課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者にならなければ非該当でしょう。
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本投稿は、2022年03月05日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。