規約、定款
団体設立のための規約に、設立日を書くのを忘れていました。
税務署や銀行口座に提出済みです。
訂正加筆するにはどうしたら良いでしょうか。
そもそも、設立日は、第何条というようなところに書くべき事項なのか
附則に書くべき事項なのか、どちらなのでしょうか。
また、規約(定款)のコピーの提出を求められた時、文字を印刷したものでいいのでしょうか。
印紙を貼った原書は…どのような時に必要なのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
団体設立のための規約に、設立日を書くのを忘れていました。
税務署や銀行口座に提出済みです。
訂正加筆するにはどうしたら良いでしょうか。
団体の役員を集めて、再度、開催して、決めてください。
そもそも、設立日は、第何条というようなところに書くべき事項なのか
附則に書くべき事項なのか、どちらなのでしょうか。
多分条項だと考えますが・・・大切なので・・・。
また、規約(定款)のコピーの提出を求められた時、文字を印刷したものでいいのでしょうか。
良いと考えます。
印紙を貼った原書は…どのような時に必要なのでしょうか。
それを求められた時に必要だと考えます。
浮かびません。
本投稿は、2022年03月15日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。