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合同会社の役員報酬と利益の配当について

合同会社を設立予定ですが売上が安定するまで役員報酬を社会保険料が払える額で抑え、出た利益の額によって配当とい形で受け取ること考えていま

その際役員報酬と社会保険料は経費にできると思いますが配当についてはできないという認識でよろしいでしょうか

私に認識は
利益の配当の限度=利益から法人税を引いて残った額
私が受け取れる配当=配当額から所得税20%を引いた額

なのですが合ってますでしょうか

また配当の時期について
毎月出た利益の半分程度を受け取るということは可能でしょうか

その他メリットデメリット法律上の問題あれば教えていただけると助かります

税理士の回答

その際役員報酬と社会保険料は経費にできると思いますが配当についてはできないという認識でよろしいでしょうか

→配当は課税後の利益処分なのでご記載の通りです。

私に認識は
利益の配当の限度=利益から法人税を引いて残った額

→概ねご記載の通りですが、正確には毎期の法人税等の課税後の当期純利益の蓄積です。
私が受け取れる配当=配当額から所得税20%を引いた額

→復興特別所得税を含めて20.42%が源泉徴収税額でこれを差し引いた金額が手取り額ですが、非公開会社の配当は総合課税なので他の所得と合算して確定申告で課税所得と税額を再計算する必要があります。

また配当の時期について
毎月出た利益の半分程度を受け取るということは可能でしょうか

→利益剰余金の額が配当限度額で、ご質問者様が書かれている通り利益剰余金は法人税等を差し引いた後の当期純利益の蓄積ですから、事業年度が1カ月で毎月決算申告をしなければ、そのようなことは実務上出来ないでしょう。(前期末の利益剰余金の範囲で毎月配当するということは可能だと思いますが)

メリット、デメリット、法律上の問題という幅広なご質問には回答できませんが、少なくとも上記の回答がその一つです。

本投稿は、2022年03月25日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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