差押えや罰金を受けた者が新たに法人成りした場合
よろしくおねがいします
私と友人Aと両名代表という形で合同会社を作りました。
ところが、あとから聞いた友人Aの話が気になったので質問いたします。
●質問
過去に廃業した法人に税務署から請求された税を
新法人開業すると再度請求されることはあるかについてです
●経緯
友人Aは、数年前に別のものBと両名代表で法人をしていましたが
Bとのトラブルによって廃業しておりました。
それから数年後、経理を担当してたBが申告漏れをしていたことを
税務署から指摘されたそうです。
Bとは音信不通でAが税理士と税務署を交えて話し合いを重ね、
結果としては、多額の税(追徴や延滞含め)を請求されたそうです。
ただ、とうに廃業しており資金も無かったので
存在しない法人格からは請求できないとして支払いを免れたそうです。
●疑問
それを聞いたときに気になったのは
新たに今回つくる会社に友人Aが入ってると
その支払えなかった分を私が出資する分で
負担するようなことにはならないかということです
会社的には完全に別人格ですが
税法的にいかがなものでしょうか?
以上、上記のことをお聞きしたいと思います
よろしくおねがいします。
税理士の回答

竹中公剛
心配になることは、できるだけ、避けましょう。
賢者は危うきに近寄らずです。
ありがとうございます
ただ、もう動き出しているので止められないっため、
対策が必要ならとりいれたいと思っています。
なので、過去に法人破産した者が、再度企業したときに
請求される可能性についてお答えをいただきたいです。
例えば、
法人会社での債務は免責であっても個人の税金や保険料未払い分を新会社の財布から
回収にくるのかなどの可能性をお聞きしたいです

竹中公剛
新しい会社と関連性があれば、くると思います。
注意ください。
税理士ではなく、弁護士にご相談ください。
本投稿は、2022年03月27日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。