不動産管理会社を立ち上げるには貸家の名義変更が必要?
父が貸家を持っており不動産管理会社を立ち上げる場合、貸家の名義を会社名にしないといけないと思うのですが、その際、会社に対して売買・贈与をして税金がかかるイメージになるのでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
単に不動産管理会社を設立するのみでは、名義変更は必要ないものと思われます。不動産管理には複数の種類(いわゆる管理方式、サブリース方式、不動産所有方式)があり、いわゆる管理方式である場合にはその必要はないと思われるためです。
なお、仰せの通り法人名義にされる場合には、譲渡・贈与などの取引内容により各々の種類の納税義務が生じます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年07月25日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。