会社設立前の費用計上
不動産賃貸業を営む合同会社を設立する予定です。
設立のための費用については創立費として処理できると認識しております。
一方で、設立のために要した費用の他に、先月法人で購入するための物件を内見しておりその際のレンタカーやガソリン代が発生しています。
実際に内見した物件の中から購入が決まっている物件もあります。
設立後に法人で契約する物件を取得するために要した内見時の費用はどのような項目で処理すればよいのでしょうか。(創立費?開業費?建物勘定⇒減価償却?)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
設立のための費用については創立費として処理できると認識しております。
10万円未満の支出についてはです。
一方で、設立のために要した費用の他に、先月法人で購入するための物件を内見しておりその際のレンタカーやガソリン代が発生しています。
実際に内見した物件の中から購入が決まっている物件もあります。
設立後に法人で契約する物件を取得するために要した内見時の費用はどのような項目で処理すればよいのでしょうか。(創立費?開業費?建物勘定⇒減価償却?)
建物の取得費になると考えます。
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迅速なご回答ありがとうございます。
建物として処理する場合、仕訳日はいつにすれば良いのでしょうか。建物についての決済を行った日でしょうか、内見に行った日でしょうか。仮に決済日と内見日で建物が2回計上される場合でも、減価償却は(事業のように供した日=賃貸借契約が結ばれた時点?)として同時期から計上していけば良いのでしょうか。
追加で伺いたいのですが、そういった費用を支払う際個人名義のクレジットカードで支払ったのですが、法人の経費として計上して問題ないのでしょうか。
また、代表社員かつ発起人である私と、発起人である夫の、いずれの名義で支払った費用も法人の費用として認められますでしょうか。

竹中公剛
法人の設立の場合には、期首になると考えます。
両方とも期首に計上願います。
追加で伺いたいのですが、そういった費用を支払う際個人名義のクレジットカードで支払ったのですが、法人の経費として計上して問題ないのでしょうか。
ないと考えます。
また、代表社員かつ発起人である私と、発起人である夫の、いずれの名義で支払った費用も法人の費用として認められますでしょうか。
認められると考えます。
理由を議事録に残してください。
1つ目の質問についてですが、建物の決済を行う日は設立後となるため、期首にはまだ未取得の状態です。
その場合は決済日と期首で建物が2回計上されることになるのでしょうか。
減価償却は(事業の用に供した日=賃貸借契約が結ばれた時点?)として同時期から計上していけば良いのでしょうか。

竹中公剛
1つ目の質問についてですが、建物の決済を行う日は設立後となるため、期首にはまだ未取得の状態です。
実際に取得した年月日です。
その場合は決済日と期首で建物が2回計上されることになるのでしょうか。
いいえ、建物の取得日に一括で計上します。
減価償却は(事業の用に供した日=賃貸借契約が結ばれた時点?)として同時期から計上していけば良いのでしょうか。
そのようになります。
建物勘定に算入することになる創業前に支払ったレンタカー代等については、期首から建物取得日までの間は前払金として処理するのでしょうか。

竹中公剛
建物勘定に算入することになる創業前に支払ったレンタカー代等については、期首から建物取得日までの間は前払金として処理するのでしょうか。
そのようにしたほうが理解が良いでしょう。
そうしてください。
本投稿は、2022年07月07日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。