税理士ドットコム - [会社設立]創業前の会計ソフトの契約の処理 - 法人設立のための費用ではないので、通信費の方が...
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創業前の会計ソフトの契約の処理

2022年7月7日に会社を設立しました。
設立する過程で、6月29日にクラウド会計ソフトの契約をしました。
(支払いは年払いで決済しました。)
本契約の支払いについて、創立費として処理するか、期初に通信費として処理するかどちらが正しいのでしょうか。

税理士の回答

取引日は設立日となりますでしょうか。
そうなる場合、設立日は7月7日なので、7月7日に借方:通信費/貸方:現金という仕訳でよろしいのでしょうか。

本来は、役員が立て替えて払っていたものですから

設立日に
通信費/役員借入金

そして、精算時に

役員借入金/現金

でしょうが、相談者様の仕訳でも問題になることはないかと思われます。

本投稿は、2022年07月21日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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