創業前の会計ソフトの契約の処理
2022年7月7日に会社を設立しました。
設立する過程で、6月29日にクラウド会計ソフトの契約をしました。
(支払いは年払いで決済しました。)
本契約の支払いについて、創立費として処理するか、期初に通信費として処理するかどちらが正しいのでしょうか。
税理士の回答

法人設立のための費用ではないので、通信費の方が妥当と思われます。
取引日は設立日となりますでしょうか。
そうなる場合、設立日は7月7日なので、7月7日に借方:通信費/貸方:現金という仕訳でよろしいのでしょうか。

本来は、役員が立て替えて払っていたものですから
設立日に
通信費/役員借入金
そして、精算時に
役員借入金/現金
でしょうが、相談者様の仕訳でも問題になることはないかと思われます。
本投稿は、2022年07月21日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。