個人事業主として開業する際の納税地について
現在働いている会社で働きながら、休日を使って個人事業を始めようと思っているのですが開業届のことで悩んでいます。
現在住んでいる自宅を事務所として使用しようと思っていましたが、管理会社に相談したところ事務所不可と言われました。そこで、実家(持ち家)の住所を納税地として記載しようと思っています。そういった場合、実家に税金関係で負担になってしまうことはありますか?
事業内容は出張型でのパーソナルトレーニングや整体を考えています。外で仕事をすることが中心となるので実家を使用することは全くないことからお金のやり取りもありません。
伝わりづらい文章で申し訳ございませんが、御回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
現在住んでいる自宅を事務所として使用しようと思っていましたが、管理会社に相談したところ事務所不可と言われました。そこで、実家(持ち家)の住所を納税地として記載しようと思っています。
納税地と事務所は、無関係です。個人の納税地は、原則住所地です。
そういった場合、実家に税金関係で負担になってしまうことはありますか?
一切ない。
事業内容は出張型でのパーソナルトレーニングや整体を考えています。外で仕事をすることが中心となるので実家を使用することは全くないことからお金のやり取りもありません。
あえて、納税地を実家にする必要はない。管理会社に、相談することではなかったと思います。
お忙しいところ、ご返答有難うございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年07月30日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。