個人から資産管理会社への株式の譲渡対価を分割払いする場合の問題点
個人から資産管理会社を設立し、個人で保有している株式(非上場株式)を時価で資産管理会社に譲渡する予定です。資産管理会社は現時点で資金がないが、収入は見込めるので、5年程度の分割払を想定していますが、税務上で問題になることがあるでしょうか?
税理士の回答
譲渡時点で貴方が譲渡対価全額を収入金額として譲渡所得を計上すれば、税務上の問題はないと思います。
本投稿は、2022年09月02日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。