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個人事業主になり、家族の扶養に入れるかどうか

勤め先からの給与と別に家賃収入があります。
現在の会社を退職して個人事業主になった場合、所得の計算についてと、配偶者の扶養に入れるかについてお聞きしたいです。

・個人事業の売上げは初年度はほぼ望めず、その後も月数万円程度となる予算です。
それでも青色確定申告にして家賃収入と合わせて、65万円の控除を受けての確定申告は可能でしょうか?

・上記の場合の経費は、家賃収入、個人事業を合わせての計算で大丈夫でしょうか?
家賃収入の方はほぼ経費はかかりませんが、個人事業の方は何かとかかります。
しかし個人事業の方は収入はほぼないのでマイナスになり、そこを家賃収入の方から引くような形で計算はできるのでしょうか?

・2つを合わせて計算が可能だった場合、所得が130万円以下であれば配偶者の社会保険に加入できますか?
また、配偶者の扶養にも入れるのでしょうか?


色々と分からず沢山の質問となりますが何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

事業所得と不動産所得がある場合、その合計額から、青色申告であれば青色申告特別控除が最大65万円(e-Taxで申告の場合)あるので、これを控除した残りが合計所得金額となりますので、この金額が48万円以下であれば、所得税の配偶者控除の対象となります。

しかし、社会保険の被扶養者(130万円以下)の判定は、将来1年間の「収入金額」です。所得金額ではありません。
直接原価は収入金額から差し引きことができますが、青色申告特別控除額は考慮されませんし、事業所得のマイナスを合算するとかのイメージにはなりません。
したがって、一般的に、家賃収入と事業収入とを併せて月額10万8,000円を超えると被扶養者にはなれなくなります。

ご返答をありがとうございます!
いわゆる103万の壁と130万の壁の金額計算は一緒だと思っていたので間違いに気がつけてとても助かりました!

本投稿は、2022年09月24日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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