青色専従者控除について
住民税納税通知書送達後に青色申告書を提出し、青色専従者控除をつけようと考えています。しかし、ある自治体のホームページより、地方税法32条と313条により、住民税納税通知書送達後は専従者控除は認められないというような文章が書かれていました。地方税法や所得税法をよく読むと、青色専従者給与届出書をきちんと3月15日までに税務署に出していれば期限後に青色申告をしても専従者控除は認められるとも読めるのですが、実際は納税通知書が送達されてしまっていたら専従者控除を申告しても認められないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
もう一度、市役所の住民税課に確認ください。
確定申告書を以後に出した場合について・・・それが反映されるのかどうか?
通常は反映されると考えますが・・・。
本投稿は、2022年10月13日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。