学費を経費とする際の期間の区切り方
個人事業主です。一般に前期(4〜9月)後期(10月〜3月)と分かれている学費について、
学費を経費とする場合後期分は6か月で割り、3か月分(10月〜12月)をその年の経費に入れるでしょうか。
それとも2月、3月は春休みなのですが、授業期間外は除いて4か月で割る方が妥当でしょうか。
学費が経費になるかどうかは本質問では考えないとします。
よろしくお願いします。
税理士の回答

そもそも、経費になるのは、仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用や、免許や資格、講習会などの費用なので、そのカリキュラムの中に長期の休みがあることは想定されていないと思います。大学の授業料が費用になるわけではないので。
また、講座の期間が1年であれば、未経過の期間は1年未満であり、短期前払費用として経費処理が認められると思います。ただし、講座自体が始まっていない場合は、経過勘定項目としての前払費用ではなく、単なる前払金です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/gensen/2588.htm
ご回答ありがとうございます。いただいたURLでいうと1-1又は1-3にあてはまる費用として、おっしゃる通り具体的には大学の授業料を経費としたいのです(1-3には大学等との記載もありますね)。事業に関係ある因果関係を示せるので経費にはできると考えており、前払い分をどのくらい(後期の分のうち1月分か、1〜3月分か)にするかで悩んでおります。

(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
通常の大学生には、一般教養とかもあり一般的な授業料を指しているのではなく、大学等で行われている公開講座のようなものを想定していると思われます。専門科目にしても多岐にわたり、全てが「直接必要な分野の講義」といえないでしょう。
ちなみに、医師になるには大学に行って、国家試験に合格しなければなりませんが、この授業料は家事上の経費又は家事関連費として、必要経費になりません。
本投稿は、2022年10月19日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。