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個人事業主が夫の専従者になった場合の確定申告について

もともと個人事業主として仕事しており、毎年青色申告控除を使って確定申告をしていました。
昨年から夫が個人事業主になり、専従者として仕事を手伝うようになりました。
現在はフリーランスの仕事もセーブして行っていますが、専従者になった場合、自分の確定申告で青色申告控除の65万は使えなくなってしまうのでしょうか?

税理士の回答

青色申告特別控除65万円を受けるための要件は、
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
(4)次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存している
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと
の4つをすべて満たす場合です。
ご主人の事業専従者となることについての制限はありませんので、ご自身の確定申告について青色申告控除の65万円は使うことは可能です。

大変丁寧にご回答いただきありがとうございます!
ネットで調べてもよく分からなかったので非常に助かりました。

本投稿は、2023年01月04日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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