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公共料金の利用期間が月跨りの場合、どう整理すればよい?

公共料金系の請求に使用期間が月跨りの場合、どのように仕訳ければいいのでしょうか?
例えば、1月分の請求 12月1日~1月3日、2月分の請求 1月4日~1月31日とあった場合、1月の支払いをどのようにすればよいでしょうか?
毎月、使用した月分を日割り計算して計上すればよいのでしょうか?
教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の内容から、公共料金=水道光熱費のことを指して
おられると思いますので、その前提でご回答申し上げます。

原則は、日割り計算するべきです。
しかし、一部の業種を除いて、水道光熱費が事業を大きく左右するほど
重要性があることは稀です。
ですので、あえて日割り計算までしなくてもよいと思います。

ありがとうございます。

さらに質問ですが、水道料金が2か月分になり、
12月2日~2月1日までの使用期間で、1・2月分請求とある場合は、
さすがにそのまま計上とはいかないですよね?半分計上でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

たしかに、水道料金は2ヵ月分になりますね。

たとえば、12月決算の場合に、
12月2日~2月1日分を12月に計上するのは問題があります。
この場合には、日割り計算して、12月分のみを計上すべきでしょう。

繰り返しになりますが、期間対応が原則ですので、
どんなものでも日割り計算すべきです。
しかし、重要性が乏しいものについては
毎年同じように処理していれば、
あえて日割り計算を徹底しなくてもよいと思います。

ありがとうございました。
原則、日割り計算ですね。肝に銘じておきます。

本投稿は、2017年11月01日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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