前年度申告分の経費2重計上の対処方法について
個人事業主をしております。
2022年度の青色申告を準備を行っている最中に、2021年度の申告分の経費について
11月に計上した通信費(金額としては1万5000円程度)が二重計上されている事に気がついてしまいました。
現状として以下の様な形で二重で記帳を行われてしまっております。
11/31 未払金/15000円→通信費/15000円
※引き落とし日が22/1/4になることから未払金にて処理しました。
11/31 通信費/15000円→事業主借/15000円
※プライベート口座でプライベート使用であればこちらで問題ないと言う事に最近気がつきましたが、翌月12月分についても上記と同じように記帳しているため(こちらも引き落とし日が22/1/31となるため。)統一しております。
これについて修正を行いたいと思うのですが、どのように修正すれば宜しいでしょうか。
また、修正申告も必要でしょうか。
税理士の回答
2021年分は必要経費過大計上で修正申告をし、2022年期首に未払金が残っているのであれば、未払金/事業主借で消去します。
回答頂きありがとうございます。
>2021年分は必要経費過大計上で修正申告
上記についてですが、少額の金額であれば2022年期首に「前期損益修正益」の勘定を用いて処理する事が出来ると聞いたのですが、そのような処理では駄目なのでしょうか。
(これについても「前期損益修正益」は法人のみしか使えないと言った話もあり、個人事業主の場合は「事業主借or事業主貸」にて処理すると言った話もあって対応に困っております。)
>2022年期首に未払金が残っているのであれば、未払金/事業主借で消去します。
こちらについては、2022/1/4付(口座引き落とし日)に「未払金/事業主借」にて消去処理をしておりますので問題ないです。
回答の程、よろしくお願い致します。
前期損益修正益は法人の処理です。その場合でも前期の修正申告をし、当期は前期損益修正益を否認処理します。
少額だから良いと誰から聞いたのですか?税務署ですか?
個人の税金は暦年(1月1日~12月31日)で完結するのが原則で、過年分の間違いがあれば当該年分の修正申告又は更正の請求をするのが原理原則です。
回答ありがとうございます。
>少額だから良いと誰から聞いたのですか?税務署ですか?
ネットで調べていたら出てきた内容ですので、信憑性は怪しいと思ってました。
>個人の税金は暦年(1月1日~12月31日)で完結するのが原則で、過年分の間違いがあれば当該年分の修正申告又は更正の請求をするのが原理原則です。
因みに修正申告をしてもしなくても、所得税及び、住民税等が非課税になるケースでも同じように扱うという認識でよろしいでしょうか。
(21年度は、売上-経費(二重計上を除く)-青色申告特別控除65万-基礎控除48万=ブラマイゼロとなっております。)
また、修正申告の書類作成の流れについてですが、
①管理している会計ソフトにて21年度のその項目を削除する
②管理している会計ソフトにて青色申告及び、確定申告の書類を作成
③前回申請した書類と照らし合わせた上でe-taxにて修正したものを作成してe-taxにて送信。
このような流れで大丈夫でしょうか。
非課税になるのではなく、所得と税額が増えなければ修正申告は受け付けてもらえませんので、①~③は回答できないご質問です。
回答ありがとうございます。
試しにe-taxにて修正申告の書類作成をしてみましたが、やはり先生がご指摘の通り、修正申告を受け付けて貰うことは出来ませんでしたので、その部分についてはそのままで問題ないと解釈したいと思います。
因みに帳簿については、該当項目の項目を削除などの処理をしておいた方が良いでしょうか。
また、申告書についても提出はしませんが、この部分を修正したのに修正版を作成して保存しておいた方が良いでしょうか。
締めた過年分の帳簿を修正することはできません。そのままにしておくしかないでしょう。
回答ありがとうございます。
では、そのままにしておきます。
本投稿は、2023年01月26日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。