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確定申告仕訳を間違い扶養から外れました

扶養内で年30万円程度の自営とパート収入年50万程度です。
昨年の申告、赤字-37万でした。
補助金をもらいHPを作成した関係で前年よりも収入が増えました。
赤字だからと油断し、経費をあまり計上しなかったりミスもあり扶養から外れるとの連絡が健保からありました。

遡って令和4年1月からはずれるとのことです。

正直、借金をして自己負担半分だしHPに投資してしまい健保と国保一気に約50万は払えません。
今回の件で離婚の話もでています。

すべて自分が悪いのですが、その上で支払いを軽減または遅らせる方法はないでしょうか。

また、雑費に入れてしまい実は消耗品、その他申告クラウドの費用の仕分け間違いを正すと、扶養内なのですが修正する方法はもうないでしょうか。

子供の学費、生活費も苦しくかなり追い詰められているので批判以外でお願いします。

よろしくお願いします

税理士の回答

  回答します

  ご主人の健康保険組合の担当者の方に相談されることをお勧めいたします。
  なお、健康保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事となり、税理士の仕事の範疇ではありませんので、一般的な話を参考までにお伝えします。

  自営に関して、健康保険上の「扶養」に入るか否かに関しては、税務上とは異なり、収入ー直接経費(人件費・原材料)などと聞いています。税務上の「所得」がマイナスであっても、健康保険上ではプラスとしてとらえ、その結果扶養から外れる可能性があります。

 令和4年に関しては、決算書・申告書を作成するのでしょうから、まだ仕訳の修正はできると考えます。その上で
 ① 自営に関しては令和4年分の月ベースによる収入と直接経費を抽出し、② 給与の関しては収入金額を記載した「表」をエクセルなどで作成し、①+②の合計が年間130万円とならない場合は、もしかしますと扶養のままでいられるかも知れません。

 できましたら、令和3年分に関しても同じような表を作成できませんか。 お尋ねの「消耗品、雑費」は扶養の判断をする際の控除とは見られませんので、収入と直接経費 + 給与 の表を作成してはいかがでしょうか。
 令和3年の収入が多かった理由があれば、その理由とその月の試算表を提出する・・・若しくは決算書の2枚目の月の収入で説明できればなお、良いのではないでしょうか。

 健康保険上は「今後年間130万円が見込まれる」時に扶養から外れ、臨時の収入は外れると聞いています。
 詳しくはご主人の会社が加入している健康保険組合の担当者の方と相談することをお勧めいたします。(実際にはご主人に相談してもらうことになると思います。)


 某企業の健保組合のHPから、健康保険の扶養の説明を参考に添付します
  https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/family_a/family_self

  こちらの健康組合では、どのような書類の提出が必要か掲載されています。
  https://murata-kenpo.or.jp/faq/detail.php?id=249

ご丁寧にご回答ありがとうございました。
本当に困っているので、親切なご回答感謝いたします。

4年度の確定申告後はまた扶養に戻れるようです。
問題は、3年度の1年間をさかのぼって抜くとのことで、令和3年1月から、現在までの国民健康保険と年金の請求が来ています。

ここで、ひとつ質問なのですがもともと非課税の範囲で確定申告をしているので、修正申告はできないということまでは勉強しました。
たとえば、税理士さんに入って頂き確定申告の書類を見直してもらい仕分けなどの間違いを訂正し何かしらの証明をしてもらうことは可能なのでしょうか。
もちろん、健保組合にそれが証明になるかは確認が必要だと思いますが、そのような半公的証明のようなものを作成し証明とすることはありえるのでしょうか。
50万近い請求がきていて、現在支払いは不可能なのでできることは試してみたいと思っています。
たとえば、その内容を税理士さんに証明してもらい、弁護士を立てて申し立てをするということもかのうであれば行いたいと思っています。
健保曰く、数百円超えているようで雑費としている部分をきちんと仕訳けて居れば問題ない範囲だったようです。(その点に関しては本当に反省しかありません。)
これまで、健保は申告書の提出を求めているだけで、経費に入るもの収入になるものなど細かい計算方法を一切提示してくれなかったため、気づくことができませんでした。
ご回答よろしくお願いいたします。

> 非課税の範囲で確定申告をしているので、修正申告はできないということまでは勉強しました。
  ⇒ 修正申告や更正の請求は、課税所得金額の訂正や税額の訂正などが無い場合は、することができません。
    勘定科目に関しては「会計上」のことですので、税務上は「必要経費」になるか否かの問題であると思います。

>税理士さんに入って頂き確定申告の書類を見直してもらい仕分けなどの間違いを訂正し何かしらの証明をしてもらうことは可能なのでしょうか。
  ⇒ この点については、なんとも申し上げることはできません。
    「いついつの仕訳をこうしているが、正しい仕訳はこうなるので・・・決算書としはこうなります」(?)のようなものでしょうか。
    税理士によっては行う者がいるかも知れませんが、少なくとも当事務所では行っておりません。

    また、「健康保険上」の必要経費となる勘定科目がどのようになるのかについても、先に申し上げたように専門外になるため、ご希望に沿えるか否かについても、なんとも言えないことをお許しください。

    ご希望にこたえられず申し訳ございません。
    なお、この「みんなの税務相談」のなかで、個別に税理士に依頼をされること、また、受けることは規約で禁止されていますので、別途税理士ドットコム様で紹介を受けるようにお願いいたします。

本投稿は、2023年02月21日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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