税理士に1時間相談した際の申告書への入力
去年、税理士さんに1時間相談をし16500円を支払っています。契約はしておりません。
領収書ももらったのですが、この場合確定申告書の源泉徴収税の金額はどのように書けばいいのでしょうか?領収書にはその金額は書いておりませんでした。小計と消費税のみ。合わせて16500円です
もしくは、契約はしておらず、単発のこういった相談は青色申告決算書には入力しないものなのでしょうか?
税理士の回答

森田太郎
ご質問者様が個人事業主で従業員を雇っていなければ、源泉徴収義務者ではないので、源泉徴収は不要です。
経費計上で、勘定科目は支払報酬でいいと思います。
森田先生、ありがとうございます。個人事業主で妻が青色専従者です。この場合も大丈夫でしょうか?

森田太郎
相手の税理士は税理士法人でしたか?
お返事ありがとうございます。税理士のホームページを見たところ事務所、と表記されておりました。法人という名称は書いておりませんでした。

森田太郎
問い合わせした方がいいと思います。
もしかしたら、源泉徴収控除後が16500円とされるかもしれないので。
ありがとうございます。そうしてみます。
本投稿は、2023年03月10日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。