青色事業専従者への給与の支払いについて
先月開業したばかりの青色申告を行いたい個人事業主です。
同居する母に外注をしたいと考えています。
そこで青色事業専従者の規定についてお伺いします。
①国税庁の該当ページを見ましたが、まず、私と母は「生計を一にする」「していない」のどちらに当てはまるのかがわかりませんでした。状況は下記の通りです。
私は実家暮らしで両親と同居
私と両親は世帯と戸籍は別
両親は年金暮らし
私と両親の間に金銭の授受はありませんが、私は家を使わせてもらっている状態で、公共料金や家にまつまわる支払いは両親で、食費も両親でご飯が出てくる状態です。
②青色専業従事者への給与はいつから支払わなければならないのでしょうか。
届出てすぐでしょうか。それとも売上が立つようになってからでもよいのでしょうか。
③また青色専業従事者への給与というのは、アルバイトまたは外注費の感覚で、月数千円とか少なくてもよいものでしょうか。
売上が立ったときのための節税対策として届出は出しておかねばと思うのですが、すぐには利益を見込めないので、始めは少額でも良いものかどうかお伺いしたいです。
④青色専業従事者への給与の金額というのは、届出に記載した金額を超えなれば毎月変動していいのでしょうか。
その場合、支払わない月があってもよいものでしょうか。それとも少額でも毎月支払うべきなのでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致しますm(_ _)m
税理士の回答

豊嶋彩子
国税庁HPのQ&Aには、「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」とあります。公共料金や食費の資金源が同じということなので、ご質問の場合は、生計を一にしているといえると考えられます。
青色事業専従者給与は、届出に記載した範囲内で実際に支払った金額が経費として認められます。実際には支払っていなければ、経費として認められないだけで、支払わないこと自体は問題ありません。また、おっしゃる通り、届出の範囲内であれば、毎月変動しても大丈夫です。
本投稿は、2023年04月06日 02時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。