期中現金主義 期末発生主義について
いつもお世話になります。
2022年の確定申告(青色申告)にて
知識が乏しく、収入や光熱費を請求書の
日付で全て登録をしておりました。
2023年分では、
期中 現金主義、期末 発生主義で申告しようと思っているのですが、
その場合
①昨年12月に売上としてあげている金額が
今年の1月に計上する形になってしまうのですが問題ないでしょうか?
②また12月まで確定額を現金主義で登録をすると、1月入金予定(売掛金?)の金額も加算され実質13ヶ月分になってしまうのですが、発生主義とはこうなるものなのでしょうか?
扶養内で調整して働いているため気になります。
教えて頂けますと助かります。
税理士の回答

奥村瑞樹
①昨年12月に売上としてあげている金額が今年の1月に計上する形になってしまうのですが問題ないでしょうか?
昨年12月の売上仕訳(11月分の売上入金):現金 100/売上 100
今年1月の売上仕訳(12月分の売上入金):現金 100/売上 100
ということでしょうか。
今までどおりの現金主義の仕訳になると思いますので、(本来は期中から発生主義が良いですが)これでも間違いではないと思います。
②また12月まで確定額を現金主義で登録をすると、1月入金予定(売掛金?)の金額も加算され実質13ヶ月分になってしまうのですが、発生主義とはこうなるものなのでしょうか?
現金主義から発生主義に変更すると、必ず歪みが生じますので仕方ないです。
変更に伴う申告漏れが無ければ大丈夫です。
本投稿は、2023年12月06日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。