所得税の青色申告について
現在、簡易課税方式を選択中ですが、仕入以外の経費は税込で申告するのかどうか?簡易課税はみなしで仕入れの消費税だけを控除しているので、仕入以外の消費税はコストになるという考えでよろしいのでしょうか?来年の申告は一般課税方式に変更したので、控除されると思います。
税理士の回答

貴方の経理処理(税込み又は税抜き)は、簡易課税の有無により変更する必要はありませんので、貴方が税抜処理をしていた場合、
仮払消費税 - 仮受消費税 = 本来納税する消費税 と
未払消費税(簡易課税で計算した納税する消費税)の差額を雑益又は雑損失に計上する事になります。
「みなし仕入」とは、仕入にかかる消費税だけを控除するという考え方ではなく、仕入税額控除額=仕入や経費に含まれる消費税額を、「業種による仕入率で計算」額を「仕入税額控除額としてみなす」という考え方になります。
なお、経費方法には収入のみ税抜経理を行い、経費関係を税込経理とする「混合方式」も採用することができます。
この場合、損益計算上、経費が大きく表示される・・・コストが大きく計上されることは否めません。
そのため、先の計算のような仮受消費税・仮払消費税の精算も必ず行う必要があります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6913.htm
本投稿は、2024年01月05日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。