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青色申告の可否について

派遣の仕事をしながらフリーランスの仕事をしており、毎月定期的に仕事を受けるようになった事から2023年9月に開業届及び青色申告承認申請書を提出しました。
が、青色申告に備えて準備している内に、いわゆる「300万円問題」から自分は青色申告が出来ないのでは無いかと思った為、質問をさせて頂きます。
(収入の面で、1~7月は派遣の仕事がメインでしたが、9月からはフリーランスの仕事の時間が取れるように派遣の実働時間を減らしておりますが一般的に見ると派遣が本業、フリーランスは副業になるかと思います。)

「300万円以下でも本業の収入の10%以上あれば事業とみなされる」「300万円以下でも帳簿があれば事業とみなされる」「開業から3年未満は雑所得」など様々な情報があり、ご教授願いたいと思っております。
なお、9~12月のフリーランスの総収入は1~12月の派遣の総収入の10%は超えております。

税務署に相談すべき内容なのは理解しておりますが、税務署への相談内容をまとめる為にもまずはこちらでお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「300万円以下でも本業の収入の10%以上あれば事業とみなされる」「300万円以下でも帳簿があれば事業とみなされる」「開業から3年未満は雑所得」

→ネット等で氾濫している情報かと思いますが、国税庁はこのような見解を公式に公表しておりません。
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するとされており、判定するのは税務署です。
以下の雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説をお読みください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
個人的見解となりますが、会社の指揮命令下で勤労時間の大半を拘束される給与所得者の副業は雑所得が原則であるため、ご記載の内容では事業所得とは認められないと思いますが、今後フリーランスの従事時間が大半でその収入の方が派遣の収入よりも多くなり、フリーランスの仕事の都合で派遣の仕事を休むことが出来るなど柔軟に対応できるようであれば事業所得と認められる可能性はあると考えられます。

前田先生、ご回答頂きありがとうございました。
開業届を出してからは派遣を6時間、フリーランスを6時間(+派遣の休みの日もフリーランスの作業)なので時間数的にはフリーランスにかける時間の方が大きくなっています。
収入面ではどうしても時給で働く派遣の方が大きくなってしまうのですが、こういう場合でも社会通念上では「副業」という扱いになってしまうのですよね?

明確に何時間なら事業所得と認められるという基準は明示されておりません。
社会通念上事業と称するに至るかは、営利性、継続性、企画遂行性を有しそこから得られる収入が生活の主要な財源であり、その業務に従事する時間を確保するために派遣の仕事を柔軟に休むことができることも必要であると私は思います。
ご自身が副業になるかと思いますと書かれているものを、実態がわからない文章だけのネットの無料相談で事業所得になりますと断言できる税理士は居なでしょうし、添付した国税庁の資料を全てお読みいただいた上での追加質問と思いますが、判定するのは税務署ですから、実情をよくお話しして税務署の判断を仰いでください。
(個人的には派遣での収入が生計の主要な財源であれば、フリーランスの収入はその財源を補うための副業になり、事業とは認められないと思います。)

前田先生、追加でのご回答ありがとうございました。
もちろん添付頂いた資料は全て目を通させて頂いた上での追加質問です。
先生のご意見を元に、税務署への質問の仕方もまとまりました。ありがとうございました。

税務署に確認をし、事業と認められると判断頂けました。
ご教授ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月08日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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