輸出時の消費税還付
当方、事業所得が全て海外輸出で、継続性も見込めるため本年度より消費税還付をすべく、昨年末に課税事業者選択届を提出致しました。
1.売りが国外輸出だけの場合、適格請求書発行事業者になる必要はないと考えて宜しいでしょうか。
国内向けにインボイスを発行する事もないので、課税事業者であれば良い認識です。
2.海外販売の場合も、還付対象の仕入分に関して、こちら適格請求書の無いものは消費税の全額還付は受けられないでしょうか。
メルカリ等の個人仕入、事業用の賃貸・光熱費等の処理に悩んでおります。
税理士の回答
1.適格請求書発行事業者になるかどうかは自身が適格請求書を発行する必要があるかどうかで判断しますので、そのご認識でよろしいかと思います。
2.受け取った請求書等が適格請求書でなければ仕入税額控除の制限を受けますのでその通りです。貴方が適格請求書発行事業者であるかどうかは関係ありません。
メルカリ等の個人仕入は適格請求書の交付を受けることができないため仕入税額控除の制限を受けます。
事業用の賃貸は貸主が適格請求書発行事業者であれば全額仕入税額控除できますが、適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除の制限を受けるのは上記と同じです。なお、賃貸借契約が居住用の物件を事業供用している場合は、居住用物件の家賃は消費税非課税なのでそもそも課税仕入れになりませんので仕入税額控除はありません。
光熱費は基本的に適格請求書の筈です。
前田様
早々のご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2024年01月20日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。