[青色申告]開業日の決め方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業日の決め方について

2006年頃、趣味の延長で始めたハンドメイド作家活動を
今年から開業届を提出し、青色申告ができるようにしたいと思っております。

それまではOLの傍らに活動したり
子育ての傍らに活動したりで、お小遣い稼ぎ程度の僅かな収入でしたので確定申告はしたことがありませんでした。

しかし、子育てが落ち着き、本腰を入れるようになって所得が増えてきました。
(といっても、まだ経費と基礎控除を引くと確定申告不要な金額です)

扶養範囲内でとどめておきたいと思っていますが、
いざという時に困らないために、青色申告の準備をしようとしている次第です。

そこで開業日について。
過去の日付でも可能とのことですが、
この場合、2006年の日付にするか、
本業として動き出そうとしている2024年なのか。

ちなみに…2006年で迷う理由の一つは
2006年で提出したら経歴が18年と謳えるからと思ったのですが
2024年でも同じように18年と謳えるものでしょうか?

どちらが良いのかアドバイス頂けましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

各種届出の提出期限については、下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm

所得税法229条は、個人が、新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始した場合には、必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、所轄税務署長に提出しなければならない旨を規定しています。
ですので、本来的には遡れるのは1か月までなのですが、開業届に記載する開業日と提出日との間に1か月超の開きがあっても、税務署は受理するということもあるようです。(どの程度離れていても問題がないかは、税務署にご確認ください。)
ただ、相談者様の18年前の日付を開業日として開業届が受理されるかどうかは非常に疑問ですし、18年前から実は事業所得があったのではないかとあらぬ疑いを掛けられるリスクさえあるような気がします。

業歴を正確な「開業」からの年数として示す必要がある場面でない限り、(課税所得が生じないまでも)実際にハンドメイド作家活動をしてきたのであれば、その期間を示すことで問題はない気がします。
例えば、30歳のプロ野球選手が「(5歳で始めたので)野球歴は25年です。」と言うことがあると思いますが、それはプロ野球選手として契約して「開業届」を提出してからの年数ではありません。それでも嘘を言っているとは誰も思わず、野球に打ち込んできた年数がそれほど長いのだなと受け取ると思います。

青色申告承認申請書は、R6.3.15まで出せば、令和6年から求められます。
ので、開業日は、R6.1.1でよいと考えます。
過去の日付は、今回は忘れてください。
経歴は、青色との関係では、あまり考えないでよいです。
経歴18年は、それはそれでよいと思います。
それほど下済みがあったということです。
すごいことです。

ベストアンサーの選出は迷いましたが例え話が分かりやすかった髙峰様を選ばせていただきました。
ただ、竹中様のご説明もとてもシンプルで分かりやすく納得できるものでした。
それで吉日である2024.1.1付で開業届を提出し、先日無事に控えが返送されてきました。

お忙しい中、ご返答をありがとうございました。


この度はありがとうございました。
竹中先生の仰るとおり、18年も継続されてこられたことは凄いことだと思います。税務上の開業日とは関係なく、経歴18年ということでこれからもお仕事を是非、頑張ってください。

本投稿は、2024年01月22日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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