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貸戸建のリフォーム、減価償却期間は何年ですか?

初めまして。
リフォーム費用の減価償却についての質問です。
相続した戸建てをリフォームし貸し出しているのですが、初めての確定申告のため全く分からず、お知恵をお貸しください。

リフォーム自体は、貸し出した年の前年(年末)に終了しております。

修繕内容は主に室内のクロスや床、間取りの変更(和室→洋室)などで、水回り等は行っていません。
どうやら調べてみると修繕費ではなく、資本的支出に該当しそうですが、償却期間がよく分からず、、、。

質問としては2つ気になっています。
1.上記の内容の場合は、確定申告における減価償却の期間は何年になるのでしょうか。
2.大体まとめると内装に関するものなので、分けずにまとめて記載できれば楽なのですが、問題あるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご認識のとおり、資本的支出に該当する部分については、固定資産に計上したうえで、減価償却が必要になってきます。

減価償却の期間(耐用年数)は、建物の構造によって変わってきます。内部造作でしたら建物の耐用年数と同じ年数(例えば、木骨モルタル造22年等)で問題ありません。また、「内部造作一式」という形でまとめて記載してもらって大丈夫です。

なお、資本的支出と修繕費については、税法上の取扱いも複雑となっておりますので、修繕費で処理できるかどうかは、極力専門家に相談をした方が無難であると思います。
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(資本的支出の例示)
37-10 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば、次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭57直所3-1追加)
(1) 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額
(3) 略
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
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(形式基準による修繕費の判定)
37-13 一の修理、改良等のために要した金額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額があり、その金額が次のいずれかに該当する場合において、その修理、改良等のために要した金額を修繕費の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、これを認めるものとする。(昭57直所3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前年12月31日における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
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(資本的支出と修繕費の区分の特例)
37-14 一の修理、改良等のために要した金額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(37-12、37-12の2、37-13又は37-14の2の適用があるものを除く。)がある場合において、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前年12月31日における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費の額とし、残余の額を資本的支出の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、これを認めるものとする。(昭57直所3-1追加、平7課所4-16、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
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上記参考になれば幸いです。

税理士法人ナナイロ青木先生

ご回答ありがとうございます。
減価償却の期間は耐用年数により、とありますが
耐用年数を超えている物件の場合はどうなりますでしょうか?
とある税理士法人様の記事を読みましたが、
法定耐用年数の全部を経過している場合、
法定耐用年数×20%、つまり木造の場合は4年?
で落とすことはできるのでしょうか。


追加質問で恐縮ですが
ご教示いただければ幸いです。

耐用年数の考え方、複雑で困りますよね。
元々取得していた償却資産の場合と、途中で中古取得した償却資産の場合とで、大きく考え方が変わります。

元々取得していた償却資産の場合(被相続人が元々取得していたものを、相続人が今回取得した場合も含みます)、元々取得した時点からの年数を法定耐用年数としては適用いたします。

中古取得の場合ですと、中古耐用年数として購入した後、4年という中古の耐用年数で適用することになります。

例えばですが、被相続人が元々取得した時から、既に22年(木造)が経過していて、法定耐用年数が終了している場合、4年という中古取得の耐用年数を適用することはありません。

上記の場合、本来であれば、元々取得した建物の金額を減価償却していたはずですし、法定耐用年数が終了しているのであれば、未償却の残高はゼロになっているはずなのですが、過去において償却費を計上し忘れている等の理由によって、未償却の残高がまだあるような場合であれば、減価償却費を計上することができます。その場合、当初取得した22年の法定耐用年数に従って、今年に償却費を計上できる限度額が計算されますので、その限度額まで費用計上することが可能です。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年02月23日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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