確定申告について
令和5年6月までパートで給与所得を受けていて、36万弱の収入でした。
令和4年3月まで他社で正社員でしたが、パート先では年末調整を受けず、確定申告をしました。
令和5年分はパート先から源泉徴収税を納めています。
令和5年12月から業務委託の仕事を始め、個人事業主となりました。その際、開業届と青色申告承認申請を提出しました。
しかし、12月の収入は6万強、経費は1万ほどです。
確定申告は給与所得分と青色申告が両方必要なのでしょうか。青色申告しないのであれば青色申告取りやめ届出書は提出する必要があるのでしょうか。
税理士の回答
確定申告をする場合は全ての所得を申告する必要がありますので、両方必要です。青色申告承認申請書を提出しているのであれば青色での申告になります。
事業所得は6万円強-1万円程度=5万円程度であれば青色申告特別控除10万円でも事業所得は0円になりますので、令和5年に給与をどの程度受けられているのかわかりませんが、年末調整をしていないのであれば確定申告により給与から天引きされた源泉所得税の全部又は一部が還付になる可能性があります。
国税庁の確定申告書作成コーナーで一度試算されたらいかがですか。
回答ありがとうございます。
青色申告の10万円控除のみ受ければ良いですね。簡単な記帳のみであればすぐ出来ます。
確定申告、本日簡単にできました。
助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月24日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。