業務委託なのに所得税が引かれた場合の確定申告について
業務委託として仕事の依頼があり、所得税を引かれた額が振込されていました。2ヶ所の会社から仕事もらっており、もう一つの会社は何も引かれておらず確定申告します。この場合、確定申告する際に2ヶ所からのすべての売上を計上し、引かれた所得税はどのように申告すればよいのでしょうか?記載する欄があるのでしょうか?
業務委託なので経費がかなりかかっております。給与所得ではないのに所得税が引かれる場合、確定申告しないと還付されるかどうかわからないのでしょうか?
何もわからずお手数おかけいたしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
源泉徴収された源泉所得税は、年間税額から控除できます。
収入金額として、計上するべき金額は、源泉徴収前の請求額です。
確定申告する際に2ヶ所からのすべての売上を計上し、
→その売上に基づいての所得税及び復興特別所得税が確定申告書第一表㊺になります。
引かれた所得税はどのように申告すればよいのでしょうか?記載する欄があるのでしょうか?
→確定申告書第一表の源泉徴収税額㊽です。
引かれた税金(源泉徴収税額)とは、取引先が貴方への支払金額から差し引いて預り貴方の代わりに納付する所得税の仮払いです。
上記の通り、所得税及び復興特別所得㊺から仮払いの漸近である源泉徴収税額㊽を差引いて申告納税額㊾を算出します。
文章で説明するよりも、確定申告書第一表をご覧いただいた方が理解できると思いますので、先ずは確定申告書第一表をご確認ください。
すみません。誤字がありましたので訂正します。
下から4行目の漸近は税金の間違いです。
ご返答いただきありがとうございます。
わかりやすくご説明いただき記載する欄もわかりました。
本投稿は、2024年03月02日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。