青色申告 クレジットカード払いの買掛金について
個人事業主で青色申告について、お尋ねします。
商品の仕入れをクレジットカード払いでしていますが、買掛金に計上されず、クレジットの項目でしか計上されません。
クレジットカード払いの買掛金は、未払い金で計上するべきでしょうか?
その際の仕分けは、下記でよろしいでしょうか?
購入時
仕入れ/未払金
支払い時
未払金/普通預金
クレジットカード払いの中には、個人で購入したものも含まれています。
クレカで登録していたときは、個人用は事業主貸で計上していましたが、クレカを未払金で計上すると、個人購入分はどう計上すれば良いでしょうか?
お忙しい中、お手数ですがご教授いただけると助かります。
税理士の回答

ご質問者様の処理の仕方でで大丈夫です。
お忙しい中、お返事ありがとうございます。
買掛金としての計上ではなく、このままクレジットカード払いでの計上で良い…との、認識でいいでしょうか?

大丈夫です。
未払金で処理していただければ。
何度もご教授いただき、ありがとうございます。
安心しました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月05日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。