税理士ドットコム - [青色申告]海外報酬の消費税課税について。 - 海外アフィリエイトについては、サービスが海外で...
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海外報酬の消費税課税について。

よろしくお願いします。

概算で、令和4年度に本業で年収500万、副業(個人事業主)として売上700万(収入300万)ほどありました。
主にアフィリエイト報酬で、全て国内取引です。

今年は1月から海外のアフィリエイト報酬が月額で40万ほどあり、ドルで海外の口座に振り込まれます。

この調子が続けば今年は収入が1.000万を超えそうですが、海外取引での収入は消費税の対象外と聞きました。

や◯いの青色申告で管理しているのですが、
海外で得た報酬分は売上ではなく雑収入で、税区分は「対象外」にしてよろしいのでしょうか?

昨年分の確定申告は青色申告です。



税理士の回答

海外アフィリエイトについては、サービスが海外で消費されることから、基本的に消費税は発生しません。
消費税は国内での消費を想定したものであるため、不課税の扱いになります。

やよ〇会計ソフト上の不課税は「対象外」となりますので、税区分は対象外で問題ありません。

上記参考になれば幸いです。

課税対象として売上に計上していたため修正します。ありがとうございます!

本投稿は、2024年03月19日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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