給与所得と事業所得について
現在、夫の扶養に入ってます。
給与所得のパート(年、70万くらい)
と合わせて夫には内緒ですが、チャットレディをして副業として収入を得ています。
青色申告や開業届はしてないのですが
多く稼ぎたい場合、青色申告や開業届を提出した方がよろしいのでしょうか。
給与所得がある場合は開業届や青色申告は提出できないなど決まりはありますか?
もし、青色申告をした場合
給与所得(70万-55万=15万)
事業所得(80万-55万=25万)
で所得40万円で夫の扶養内ということになるのでしょうか。
質問が分かりにくかったら申し訳ございません。
青色申告等についてイマイチ分からないので教えていただきたいです。
税理士の回答

豊嶋彩子
青色申告をするためには、「事業」を営んでいることが必要です。「事業」として認められるためには、業務に費やした労力が一定以上であることが必要なので、給与所得者の副業と見なされると難しくなります。また、事業所得と雑所得の区別は、概ね収入が300万円を超えるかどうかですが、300万円以下でも「取引を記録した帳簿書類の保存」があれば事業として認められる場合もあります。
青色申告をするためには、開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告が認められれば、条件により10万円、55万円、65万円の青色申告特別控除が受けられ、事業所得から控除することが出来ます。
また、青色申告をしていても、所得が扶養の範囲内であれば、税法上扶養でいられます。
注意すべき点は、開業届を出すと、健康保険の扶養から外れることがあるので、ご主人の健康保険組合等の規定を確認してください。

1 『給与所得があると「開業届出書」や「青色申告承認申請書」の提出ができない』という規定はありません。
チャットレディの仕事を貴方が「事業」としてされる場合は、開業届出書を開業してから1カ月以内に提出することになります。また、事業を開業した場合は「青色申告承認申請」をされることをお勧めしています。
なお、「青色申告承認申請」は「事業所得又は不動産所得」しか申請できないこととなっています。
チャットレディの仕事が「事業」ではない場合は「雑所得」となります。
事業の定義は難しいですが、昭和56年の最高裁判決によると
「自己の計算と期間において独立して営まれ、
営利性、優勝性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と
社会的地位が客観的に認められる業務をいう」とされています。
ここで考えるべきは
「反復継続して遂行する意思」も「社会的地位」も含めて「客観性」があるか?という点が問題となります。
あくまでも私見ですが「看板背負ってやってますか」ということだと考えています。
また、資格が必要な仕事でない場合は、店舗等の実態、売上げの等の規模によっても事業とは認められないこともあるそうですが、総合的な判断であるため、一概に説明することは難しく申し訳ございません。
2 扶養について
事業所得も雑所得もその計算式は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額 となります。
事業所得で、青色申請をして青色申告をする場合は、
収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額 = 事業所得金額となります。
お尋ねの「給与所得(70万-55万=15万)、事業所得(80万-55万=25万)」の事業所得から控除される金額55万円は「青色申告特別控除額」ということであると推察いたします。
仮に事業所得の必要経費がなく、青色申告特別控除額が55万円の場合は、合計所得金額が、給与所得金額15万円 + 事業所得金額 25万円=合計所得金額40万円となりますので、税務上の扶養に入ることになります。
ただし、青色申告特別控除額は、10万、55万、65万円とあり、「期限内申告で複式簿記により帳簿を作成し、かつ、青色決算書に貸借対照表を添付した」場合に55万円の控除ができることになります。
また加えて、e-Taxで確定申告書等を提出した場合は、65万円の控除額となります。
期限後になった場合や複式簿記で帳簿作成がされていない時などは青色申告特別控除額は「10万円」の控除となり、事業所得は70万円(合計所得金額は85万円)となりますので、扶養から外れることになります
但し配偶者の場合は、扶養から外れた(配偶者控除の対象)であっても、段階的に配偶者特別控除を受けることができます
なお、収入だけを見ますと70万円+80万円=150万円 となりますので、年間130万円を超える見込みの収入がある場合は、仮に税務上の扶養になったとしても、社会保険上の扶養からは外れる可能性があります。
社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事のため、税理士では明確な説明ができませんので、詳細につきましてはご主人の会社が加入しています社会保険組合にご確認ください。

説明が長くなりましたので、国税庁HPの参考箇所を別途添付します。
「青色申告特別控除(青色申告の説明」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
「青色申告承認申請書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
「個人事業の開業届出」(様式と提出期限が記載されています)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2024年06月13日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。