青色申告は事業主勘定のみで対応可能ですか?
個人事業主でこれまで白色申告をしており、今年から青色申告に切り替えました。
売上と少額経費のみの発生で仕入はありません。
今年から一部、給与所得が発生のため、特別控除を受けられるよう青色申告に変更した形です。
事業において売上、経費の帳簿はつけていますが、全て現金管理を行っており、口座はありません。
そのため、これまで白色申告の際は、取引手段として事業主借と事業主貸のみ使用してきました。
下記について教えてください。
青色申告で65万円の特別控除を受けたいのですが、取引手段として事業主借と事業主貸の2種類のみの使用で申告可能でしょうか?
申告不可能な場合、今年特別控除を受けるには今から何を準備する必要があるか、教えていただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
全て現金管理を行っており
との記載から、
現金出納帳がなければと考えます。
取引手段として事業主借と事業主貸のみ使用してきました。
上記は、ありえないと考えます。
青色申告で65万円の特別控除を受けたいのですが、取引手段として事業主借と事業主貸の2種類のみの使用で申告可能でしょうか?
税務署の担当官に聞いてください。
口座がない中で、取引が、借り貸しのみとは考えずらい。
申告不可能=ここは何を言っているのかわからない。
な場合、今年特別控除を受けるには今から何を準備する必要があるか、教えていただけますと幸いです。
取引に関するすべてのデータが必要。
ご回答いただき、ありがとうございました。
下記、理解のために教えていただけますと幸いです。
「取引手段として事業主借と事業主貸のみ使用してきました。」
上記は、ありえないと考えます。
口座がない中で、取引が、借り貸しのみとは考えずらい。
→初めての白色申告の申請時、記帳指導を税理士の先生から受けてそのように対応してきましたが、ありえず、考えずらいとのこと、具体的にどんな観点からか理解のために教えていただけるとありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

竹中公剛
全て現金管理を行っており
との記載です。
ので、相手科目は現金でしょう。
現金出納帳もあると考えます。
ご回答ありがとうございました。
理解いたしました。
以前、記帳指導を税理士の先生からいただいた際は白色申告だったこと、また私の会計知識が全くないことから、ご相談の上で最低限の運用に着地したため、現金出納帳はつけずにきました。
今年から青色申告に切り替えるにあたっては必要ということだと思いますので、対応を検討します。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月19日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。