[青色申告]中小企業倒産防止共済について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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中小企業倒産防止共済について

当方青色申告、個人です。

中小企業倒産防止共済の掛け金は青色申告決算書のどこの欄に記入する事になりますか?
別途添付する書類にのみ記載するんですか?

御指導宜しくお願いします。

税理士の回答

 掛金を仕訳する際の勘定項目は、従業員のために掛けているという観点から「福利厚生費」として処理をするのが一般的です。(マニアックな勘定科目は「退職給付費用」がありますが、退職給付債務の対象範囲と計算方法の項に、中小企業退職金共済制度・・・のような拠出以後に追加的な負担が生じない制度(外部拠出型)を採用している場合については、掛金を費用処理すれば原則的に問題ありません。中退協掛金はいわゆる外部拠出(掛金支払)のみで、事業主の退職金負担はありませんので、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません)
 なお個人が支払った中小企業倒産防止共済に係る掛金について、必要経費に算入した際の明細書について、別途国税庁で公表されている様式があります。この明細書は、個人が、租税特別措置法第28条に定めるところにより、特定の基金に対する負担金等につき、必要経費に算入をする場合に使用します。この明細書は、確定申告書に添付してください。
(なお、解約返戻金の支払を受けた場合は、事業所得に係る総収入金額に算入する必要があります)

 中小企業退職金共済(中退共)や経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を支払ったときは、経費になります。「保険料」などの科目で入力します。
  なお個人が支払った中小企業倒産防止共済に係る掛金について、必要経費に算入した際の明細書について、別途国税庁で公表されている様式があります。この明細書は、個人が、租税特別措置法第28条に定めるところにより、特定の基金に対する負担金等につき、必要経費に算入をする場合に使用します。この明細書は、確定申告書に添付してください。
(なお、解約返戻金の支払を受けた場合は、事業所得に係る総収入金額に算入する必要があります)

もう少しお願いします。

「損害保険料」という科目が予め青色申告決算書にありますけど、それとは別に「保険料」という科目を新たに作る必要がありますか?


 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金を払った場合には、必要経費として計上しますが、この時の共済の掛金は、勘定科目として元々あるならば「保険料」「損害保険料」「支払保険料」あるいは「雑費」などの勘定科目で仕訳します。もちろん掛金がまとまった金額になるのであれば「共済掛金」などの名前で任意の勘定科目を作り、その勘定科目で仕訳する方法でも構いません。

本投稿は、2024年07月30日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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