個人事業主で実家暮らしの場合の光熱費、通信費の経費計上について
個人事業主で実家暮らしをしております。父母とは、住民票の世帯は異なりますが、食費など生活費は生計を共にしております。
光熱費(電気代、ガス、水道)、通信費(wifi)は親の名義で支払われていますが、
私の経費とすることは可能でしょうか?
生計を共にする家族であれば、計上の可能と小耳に挟んだので確認させていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が行っている個人事業において、当該「水道光熱費」及び「通信費」については必要経費に算入することができます。ただし、事業分と家事分(日常生活)を合理的に分けて計算した内の事業分のみが必要経費になるため注意が必要と言えます。その際の目安は、仕事で使っている部屋の面積の割合や使っている時間の割合で考えるとよいでしょう。
なお「家賃」について申し上げますと、生計を共にする家族が所有する物件に共に住んでおり、その家の一画で仕事をし、家賃を家族に支払っている場合、支払っている家賃は経費としては認められません。 これは、生計を共にする家族や親族の場合、その支払われた家賃が受け取った家族の所得にならないためです。
>個人事業において、当該「水道光熱費」及び「通信費」については必要経費に算入することができます。
ご回答いただきましてありがとうございます!
食費など生活費は生計を共にしている家族の払っている「水道光熱費」及び「通信費」について経費にすることができるということでよかったです
本投稿は、2024年08月07日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。