雑所得について
教えてください。
不動産所得の個人事業主です。
青色申告です。
令和6年の不動産所得はマイナスになります。
副業をしていて記帳代行をしています。
毎月2万円。雑所得の区分は業務ですか?
不動産、雑を合わせても所得はマイナスです。雑所得は損益通算できないと聞きました。令和6年分、雑所得は課税されるの
ですか?
第4表を出して令和7年分から損益通算で
きないという事ですか?
税理士の回答

不動産所得がマイナスで雑所得がプラスの場合には損益通算はできます。
(逆の場合はできません。)
ただし不動産所得については別荘等の娯楽や保養目的の不動産の貸し付けをした場合、
土地の取得についてかかった借入金の利息部分がある場合にはこの部分は損益通算の対象となりません。
なお、損失が残った場合には繰越ができます。
雑所得の区分は継続されるのでしたら業務で良いと思います。
よろしくお願いいたします。
とてもわかりやすいご回答
ありがとうございました。

お役に立てて良かったです。
ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2024年11月14日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。